27 土地利用ゾーニング(3区分) ゾーン区分 内容及び取り扱い方針 Ⅰ 保護ゾーン ・ 天城岳、井之川岳の中央森林部分 ・ 山頂部の自然林を中心に中腹の二次林を含むが、保護を原則とする地域 ・ 歩道等の整備、ガイド付ツアーについては、保護に配慮しつつ实施する ・ 国立公園特別保護地区、第1,2,3特別地域候補、森林の核心部は世界自然遺産登録地候補 Ⅱ-1 保護調整ゾーン Ⅱ-2 再生ゾーン ・ Ⅰゾーンを取り囲む準保護ゾーン。海岸際の既国定公園特別地域を含む ・ シイカシ二次林とリュウキュウマツ林が過半を占め、一部農地も含まれる ・ 公園利用のための拠点整備地区、利用動線の一部を含む ・ Ⅰゾーンに準じて保護すべき地域であるが、開発との一定の調整は許容する ・ 天城、井之川岳の中間地域、犬田布岳南麓水系上流域 ・ 二次林及び畑地帯であるが、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ等が生息 ・ 自然を再生、回復するための事業を、優先的に实施する地域 Ⅲ 生活文化ゾーン ・ 集落、農地が大部分を占める地域。港湾、道路などはここに集積している ・ 生活生産を優先することを基本とする ・ ただし、遺跡等文化財がここに存在するほか、自然海岸、海浜生物の取扱いについては、個別の配慮を要する ・ マス観光利用のための宿泊、利用施設はここで考慮する (海域ゾーン) ・ サンゴ礁、既存海域公園については、Ⅰゾーンと同様の扱いにする ・ 保護海域の拡大についてさらに検討する
元のページ ../index.html#35