平成22年度「持続的な地域づくりに資する琉球弧の世界自然遺産登録に向けた課題と方策に関する検討業務」
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27 土地利用ゾーニング(3区分) ゾーン区分 内容及び取り扱い方針 Ⅰ 保護ゾーン ・ 天城岳、井之川岳の中央森林部分 ・ 山頂部の自然林を中心に中腹の二次林を含むが、保護を原則とする地域 ・ 歩道等の整備、ガイド付ツアーについては、保護に配慮しつつ实施する ・ 国立公園特別保護地区、第1,2,3特別地域候補、森林の核心部は世界自然遺産登録地候補 Ⅱ-1 保護調整ゾーン Ⅱ-2 再生ゾーン ・ Ⅰゾーンを取り囲む準保護ゾーン。海岸際の既国定公園特別地域を含む ・ シイカシ二次林とリュウキュウマツ林が過半を占め、一部農地も含まれる ・ 公園利用のための拠点整備地区、利用動線の一部を含む ・ Ⅰゾーンに準じて保護すべき地域であるが、開発との一定の調整は許容する ・ 天城、井之川岳の中間地域、犬田布岳南麓水系上流域 ・ 二次林及び畑地帯であるが、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ等が生息 ・ 自然を再生、回復するための事業を、優先的に实施する地域 Ⅲ 生活文化ゾーン ・ 集落、農地が大部分を占める地域。港湾、道路などはここに集積している ・ 生活生産を優先することを基本とする ・ ただし、遺跡等文化財がここに存在するほか、自然海岸、海浜生物の取扱いについては、個別の配慮を要する ・ マス観光利用のための宿泊、利用施設はここで考慮する (海域ゾーン) ・ サンゴ礁、既存海域公園については、Ⅰゾーンと同様の扱いにする ・ 保護海域の拡大についてさらに検討する

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